「何度侮辱すれば気が済むの?」「頼むからもう何も喋らないで」 神田沙也加さん元恋人が「交際話で大炎上」法的問題点

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動画を撮影する若い男性のイメージ
神田沙也加さんの元交際相手の男性が公開した動画に、批判が集まりました。このような動画での発言に法的責任は生じるのでしょうか ※写真はイメージです(写真:jessie/PIXTA)

2021年12月に亡くなった歌手・神田沙也加さんの元交際相手の男性が、神田さんとの交際の経緯や当時の心境を語った動画に批判が集まり、3月10日までに非公開となりました。

動画では、元交際相手の男性が時折笑顔を交えながら、神田さんの死について「しょうがないじゃん」と述べたほか、対談相手の先輩ホストとみられる人物も「呪われないかな?」「俺は人を〇すと思わないから」などと発言。

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

これらの会話が時折笑いを交えながら行われていたこともあり、「ひどい動画」「神田さんへの冒涜」などSNSを中心に強い批判が広がっていました。

なお、元交際相手の男性は、3月10日にホスト名義のインスタグラムを更新し、動画の件について在籍しているメンズラウンジを一時退店することとなったことと、「申し訳ございませんでした」と発表しています。

動画での発言には、法的責任が生じるのでしょうか。刑事・民事の両面から検討します。

刑事上の責任の成立を認めることは難しい

前提として、この動画の中では、直接神田さんの名前は出てきません。しかし、文脈から神田さんをさすことが明らかといえる場合には、直接名前を出さなかったり、伏せ字などを使っていても、神田さんやご遺族との関係で法的問題となり得ることに注意が必要です。

刑事上の名誉毀損罪(刑法230条1項、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)は、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合に成立します。

ただし、死者については同条2項に特則があります。「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない」とされており、死者に適用される場合はとても限られています。

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