ポストに督促状…まさか亡くなった親が!? 知らないと地獄落ち「親の借金」相続放棄の罠と3カ月のタイムリミット
親の借金の有無を知らないままでいると、親の死後、あなたが借金を背負うことになりかねないからです。
民法では、プラスの財産を引き継ぐように、マイナスの財産もまた、遺された配偶者や子どもが引き継ぐことと定めています。
しかし、それでは何の落ち度もない相続人にとっては、あまりに理不尽です。
そこで民法では、「相続放棄」という制度を設けています。プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄するというもの――これが相続放棄です。
そして、相続放棄の手続きには、期限があります。
その期限は、相続開始を知ってから3カ月以内です。一般的には、被相続人が亡くなった日となります。3カ月を過ぎれば、自動的にマイナスの財産も相続することになります。これを「単純承認」といいます。
親の借金で「あやうく破産するところだった」友人
私の友人は、父親の死から2カ月後、父親宛ての督促状が届き、多額の借金を知ることとなりました。
父親の住まいは岐阜県にありました。母親は父親とは別居しており、友人も都内に住んでいたため、父親に借金があるとは、まったく想像していなかったといいます。
父親の死後の手続きが一段落し、遺品整理のため、たまたま帰省したときに、督促状がポストに入っていたのです。
じつは、この時点で、友人はミスを犯します。
相続放棄は「無申告でOK」だと、思い込んでいたのです。
「父は賃貸暮らしだったし、お金があったわけではなかった。相続税が発生しないならば、申告は不要と書いてあったので、借金も申告しないでいいと思った」とは、その友人の言葉です。
しかしその後、親類から「手続きが必要」と聞かされ、友人は慌てて、手続きを行ったそうです。まさに申告期限ギリギリで間に合いました。
では、親の借金について、どのように知るべきでしょうか。
まず「死後に知ればいい」というスタンスは捨ててください。
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