ただ現行は、「利害関係を有しない者」からの入手でよく、利害関係のない社外取締役や社外監査役、有識者の意見でも可能となっている。それを特別委員会に限定する。
4点目は、「非公開化後に増加する企業価値が一般株主に公正に分配されるような取引になっているか」という目線に立つよう企業に求めるというものだ。
会社法は、非公開化によって強制的に追い出される株主に、非公開化で増加する企業価値分を事前に分配することを求めている。「その分を買収価格に織り込めと言っているのに必ずしも実現していない」。投資家側はそう主張してきた。
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