警察が「暴力団対策法」の第5次改正で急ぐ“暴力団壊滅”
「既存の暴対法で抑止できないわけではないが、市民への危害もあり、より効果的に規制したい」と、警察庁の刑事局組織犯罪対策部の幹部は意義を強調する。
抜本的とされる第5次改正案のポイントは5つ。(1)「危険指定暴力団」や「特定抗争指定暴力団」の指定、(2)不当要求に対する規制の強化、(3)事務所の使用差し止め請求制度の導入、(4)直罰規定の導入、(5)罰則の強化である。
中でも、既存の指定暴力団の中から、特に危険な暴力行為をした暴力団を「危険指定暴力団」に、対立抗争状態にある指定暴力団を「特定抗争指定暴力団」に、再度指定。あらためてその危険性をあぶり出す構えだ。
罰則も、従来の「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその併科」から、「3年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその併科」に引き上げる。
暴排条例、暴対法改正と、着々と歩を進める警察当局。“新たな捜査手段”の導入も含め、二の矢、三の矢も、今後考えているようだ。『週刊東洋経済』1月28日号(1月23日発売)「暴力団対策と企業」特集では、暴力団壊滅に向けた、警察の真の狙いや背景について、さらに詳細に解説する。
(撮影:今井 康一 =東洋経済オンライン)
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