ビットコインには、今も大きな潜在力がある 「所有権がない」判決に惑わされるな
「ビットコインは所有権の対象とならない」――。8月5日、東京地裁の出した判決に、動揺が広がった。ビットコイン取引所「マウントゴックス」を利用していた男性が、同社の破産管財人に対して、預けていたビットコインの返還を求めたが、所有権が認められないことを理由に、請求が棄却されたのだ。
「所有権が認められない」という言葉だけを聞くと、危険性が際立つようにも感じてしまう人も多いかもしれない。実際、「ビットコインについてはどのような不正が行われても、被害者は法の保護を一切受けないのではないか」という不安の声も聞こえてくる。しかし、決済に関する法律問題に詳しい藤武寛之弁護士は「判決文について確認したが、ビットコインは民法上の『有体物』に当たらないという判断をしただけであり、それ以上のことは言っていない。法律的には当然の結論」と言う。どういうことなのだろうか。
法律上、所有権の対象となるものは「有体物」
法律上、所有権の対象となる「物」とは、固体、液体、気体など、空間の一部を占める有形的な存在である「有体物」をいう。と規定されている(民法85条)。つまり、物理的な形がなければならない。ビットコインは、インターネット上で取引するデジタルの仮想通貨で、「ブロックチェーン」という取引履歴がすべて記録されるシステムと、暗号鍵を用いる仕組みによって構成されているため、データとしてしか存在しない。
ビット「コイン」という名前ではあるが、純金のコインとはまったく異なり、「有体物」の定義に当てはまらないことは素人目線で考えても明らか。つまり、ビットコインに所有権が認められる可能性は、最初から極めて乏しかったといえる。
それにもかかわらず原告があえてこのような「無理筋」の主張をした理由は、マウントゴックス社が破産手続に入っているためだと言われている。企業が破産してしまうと、ユーザーなどの一般債権者の立場では、最終的に残った財産について債権額に応じて平等に分配されることが原則で、事実上回収が不可能となる。
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