例えば年収500万円の共働きの人が5万2000円を寄付した場合、所得税と住民税から5万円分の軽減措置を受けられます。そのため実質的な自己負担は2000円だけということになります。
軽減措置を受けられる寄付金の上限額(控除上限額)は、年収(所得)に応じて決まります。年収1000万円の場合は、15万円前後が目安となります。
年収1000万円の人が15万円の寄付をした場合、約14万8000円分の税負担が軽減されるうえ、返礼品も受け取れます。返礼品の調達価格は寄付額の3割以下と定められています。15万円の寄付であれば最大5万円で仕入れたものが返礼品となります。つまり2000円の負担で仕入れ価5万円相当の返礼品を受け取れるため、タダ同然と思われているようです。
なお、自己負担の2000円は寄付をするたびに支払うのではなく、年間の寄付総額に対しての自己負担2000円となります。
確定申告が必要
Q そこまでお得な制度であれば、働く人のほとんどが利用してよいと思うのですが、そうなっていないのはなぜでしょうか。
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