「インボイス制度」今さら聞けない基本中の基本 消費税が「儲け」になっていた事業者を直撃も

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インボイス制度導入で、いちばんわかりやすく変わるのは請求書でしょう。

「適格請求書等保存方式」が使われる

2019年10月1日以降、生活必需品や飲食料品など一部の商品には8%の軽減税率制度が適用され、それ以外は10%と消費税が定められています。

いまだに全然意味がわかっていない個人事業主・フリーランスですが、インボイスって結局どうすればいいのか教えてください!
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2019年9月30日までは、すべての商品の消費税率が等しかったので、「請求書等保存方式」で求められたシンプルな請求書でもよかったのですが、軽減税率制度導入後は、異なる税率の商品を同時に購入しても対応できる「区分記載請求書」という形式の請求書が使われるようになりました。

身近なものだと、買い物したときのレシートを見るとよくわかると思います。

百聞は一見にしかずというわけで、2019年以前の「請求書等保存方式」、2019年以降の「区分記載請求書等保存方式」、2023年10月から始まる「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」の3つを比較して、これまでの請求書と何が変わるのかを見てみましょう。

請求書等保存方式
区分記載請求書等保存方式
適格請求書等保存方式

以上、インボイス制度の基本のキを少しだけお伝えしましたが、インボイスを発行できない「免税事業者」との取引は、制度スタート後は取引先の会社(企業)にとって損になり、今後、免税事業者はお客側から仕事を頼まれなくなる可能性が出てきてしまいます。

インボイス制度がいろいろと騒がれているのは、こうした背景があるからなのです。

川崎 晴一郎 KMS経営会計事務所 代表 公認会計士・税理士

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かわさき・せいいいちろう / Seiichiro Kawasaki

早稲田大学政治経済学部卒業、早稲田大学大学院経済学研究科修了。監査法人トーマツに入所。法定監査、IPO支援、M&A支援などに従事し、2007年末に独立。数値からクライアント企業の経営見える化を支援。著書に『個人事業主・フリーランスですが、インボイスって結局どうすればいいのか教えてください!』等。

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