有料会員登録 東洋経済オンラインとは
ビジネス #コンサル、弁護士、税理士

タワマン節税、やるなら「4.3・1の法則」に注意せよ 4倍超の価格、3年内の相続、あと危ないのは・・・

6分で読める 有料会員限定
  • 萩原 岳 アプレ不動産鑑定 代表取締役

INDEX

タワマン節税は一時盛んになったが…(写真と本文は関係ありません)(写真:PIXTA)

不動産を活用した「相続節税」が最高裁判所で否定された。この知らせを受けて少なからぬ不動産オーナーたちには衝撃が走ったに違いない。

今年4月に下った最高裁判所の判決。投資用不動産を購入し、相続税の圧縮を図った行為が租税回避行為とされて敗訴した結果、相続人は不足分の税金だけでなく追徴課税も受けた。同様の相続税対策を実施しているオーナーは多数おり、自分が相続した場合も税務署に認められないのではないかと、戦々恐々としているほどだ。

相続人が評価した3億円を当局は12億円超に!

週刊東洋経済 2022年11/5号(「秀才たちの新ヒエラルキー コンサル 弁護士 税理士」。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。バックナンバー常備店はこちら

筆者は主に、弁護士や税理士を顧客とする不動産鑑定士事務所を営んでいるが、不動産による節税に対する回答は「問題ない」である。関与している物件やオーナーに限った話だが、なぜ言い切れるかについて以下に説明する。

まずは今回の判決の概要を説明しておきたい。

2/4 PAGES
3/4 PAGES

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

ビジネス

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数