不動産を活用した「相続節税」が最高裁判所で否定された。この知らせを受けて少なからぬ不動産オーナーたちには衝撃が走ったに違いない。
今年4月に下った最高裁判所の判決。投資用不動産を購入し、相続税の圧縮を図った行為が租税回避行為とされて敗訴した結果、相続人は不足分の税金だけでなく追徴課税も受けた。同様の相続税対策を実施しているオーナーは多数おり、自分が相続した場合も税務署に認められないのではないかと、戦々恐々としているほどだ。
相続人が評価した3億円を当局は12億円超に!
筆者は主に、弁護士や税理士を顧客とする不動産鑑定士事務所を営んでいるが、不動産による節税に対する回答は「問題ない」である。関与している物件やオーナーに限った話だが、なぜ言い切れるかについて以下に説明する。
まずは今回の判決の概要を説明しておきたい。

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