《プロに聞く!人事労務Q&A》妊娠を理由にアルバイトを解雇することはできますか?

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《プロに聞く!人事労務Q&A》妊娠を理由にアルバイトを解雇することはできますか?

 

回答者:石澤経営労務管理事務所 石澤清貴

質問

 レストランを経営していますが、ウエートレスのアルバイトスタッフが妊娠しました。経済的な理由から産休および育児休業を取得せず、しばらく継続勤務したいとのことです。しかし、職種柄、重いものを持ち運びするうえに、接客によるストレスやお客様の喫煙等を考えればよい職場環境とはいえません。他の職種もないこともあり配置転換も難しいですが、妊娠を理由に辞めさせるわけにもいかず、何らかの金銭を払って辞めてもらうことができるでしょうか。

回答

女性従業員の妊娠中及び出産後の就労に関して、労働基準法(以下、労基法という)では、女性従業員が請求すれば出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合には 14 週間前)から産前休暇を取ることができ、また、産後8週間は就労させてはならないことになっています(法65条)。

つまり、産前休暇は、強制的なものではなく、出産する予定の女性従業員の請求に基づくもので請求がなければ就労することができ、それを拒否することは「出産」を理由とした不利益取扱となります。産後休暇に関しては、産後8週間は女性従業員の請求の有無を問わず強制的に就業が禁止されるものであり、女性従業員から就業を申し出ることもできません。

なお、産後6週間経過後に限り、本人が請求すれば、医師がその産婦の健康に支障がないと認めた業務に限り就かせることができます。

また、労基法上、前述の産前産後の休暇中とその後30日間は労働者を解雇することは禁じられており(法19条1項)、さらに男女雇用機会均等法(以下、均等法という)上、女性従業員の妊娠・出産又は出産休暇等の権利を行使したことを理由とする解雇等の不利益取扱は禁止されています(第9条)。均等法上で禁止されている不利益取扱には、「雇止め」「不利益な自宅待機」「減給」「不利益な配置転換」等があります。こうした不利益取扱が「妊娠・出産・育児休業」によるものではないとしても、労働者から訴えられた場合にそれを立証する責任は会社側にあり、立証できなければ「不利益取扱」として無効となります。

また、従業員は、出産後、その子が満1歳になるまで(保育所待機等の場合には1歳6カ月)までの期間、育児休業を取ることができます。ご相談のアルバイトスタッフの雇用期間の長さがどの程度か不明ですが、更新等により引き続き雇用されている期間が1年以上であり、かつ、雇用契約書等において、その子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる場合には、育児休業することができることになります。

 

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