「相続増税」スタート、身構える家持ち世帯 もう遺産5000万円から意識してもいい

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生きているうちに財産を贈与すれば、遺産総額が減り、相続税負担を小さくできる。贈与税はあるが、毎年110万円までなら非課税となる「暦年贈与」で、コツコツ減らすのが基本。さらに近年では、“眠っている”高齢者の資産を現役世代に移転させたい政府の景気対策も重なり、新たな施策が導入された。

13年4月から始まったのが「教育資金の一括贈与」。親や祖父母が30歳未満の子や孫に贈与する場合、大学の入学金や授業料など教育費の名目であれば、最大1500万円まで非課税になる。これには、「お稽古事は対象になるか」「書店の参考書は」などと大きな反響を呼び、一時は塾関連の上場企業の株が高騰するほど注目された。

 証券会社や生保会社にはビジネスチャンスに

本稿の執筆時点では正式に決まっていないが、15年度の税制改正大綱では、「結婚・子育て費用の贈与」を非課税にする案も俎上に載る。子や孫1人当たり1000万円で、披露宴代や出産の分娩費用、ベビーシッター代などが候補に挙がっているようだ。

レガシィの天野隆・代表社員税理士は「相続が発生すれば、当事者以外にいろいろなことが大きく変わる」と予測する。地方にある親の預金が、子の持つ東京のメガバンクの口座に移るなど、付随的な動きも起きる公算が高い。証券や生命保険、信託銀行、不動産会社などにも、大きなビジネスチャンスになる。

ついに到来した相続大増税時代に、身構える中高年と蠢く業界。「相続」は高齢化ニッポンにとって、欠かせないキーワードになりそうだ。

(撮影:尾形文繁)

大野 和幸 東洋経済 記者

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おおの かずゆき / Kazuyuki Ohno

ITや金融、自動車、エネルギーなどの業界を担当し、関連記事を執筆。資産運用や相続、年金、介護など高齢化社会に関するテーマでも、広く編集を手掛ける。大野和幸(X)

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