すべての土地に価値がある時代ではない。地価崩落時代に知っておくべき相続問題の基本10項目。
豊富な資金がなければアパート経営は無理
Q. 相続税を計算する際、不動産の価格はどうやって決めるのですか?
A 土地の相続税評価額は、(1)路線価がある地域の場合は路線価に基づいて算出し(路線価方式)、(2)路線価がない場合は固定資産税評価額に地域ごとに定められた倍率を乗じて算出します(倍率方式)。
路線価方式の場合、毎年7月に国税庁から公表される相続税路線価という各道路につけられている価格をその土地の面積に掛け、さらに各種補正率を加味して評価します。
各種の補正には、不整形地補正や奥行価格補正といったものがあります。土地が正方形や長方形のような整った形状でない場合の価値の低下分を加味するものが前者、土地は一般的に道路から離れて奥に行くほど価値が低くなるため、その低下分を加味するものが後者です。ほかにも間口が狭い土地の補正や都市計画道路の有無など多くの補正があります。
自宅の建物の場合は家屋の固定資産税評価額がその価格となりますが、他人に貸している家屋(アパートの建物など)の場合は、その地域の借家権割合を控除するため、固定資産税評価額に0.7(一部地域では0.6)を掛けた価格が相続税評価額となります。
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