「住宅ローン控除見直し」マイホーム派への影響度 控除率が縮小されたら購入希望者はどうすべきか

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縮小

もしかすると、住宅ローン控除の適用期間が通常10年のところ、13年や15年になるかもしれません。長い目で見れば、今と同じような控除額に収まる可能性もありそうです。

住宅ローン控除は制度設計上、いつ住宅ローンを借りたか、いつから住み始めたかなどの条件で控除率や控除期間、控除上限額が決まっています。今住宅ローン控除の適用を受けている人が、直接の影響を受ける可能性は低いでしょう。

しかし、最近のマイホーム購入については、契約はすでに締結されていても入居が2022年、2023年になるマンションも全国に存在しています。

駆け込みで家を買う前に…

もともと家を買おうと考えていた家庭では、税制改正前に駆け込みで購入する人もいるでしょう。住宅ローン控除の縮小が確定し、住宅価格が変わらない場合であれば、駆け込みで買ったほうが明らかにメリットがあります。

ただし、住宅ローン控除は働いて所得税を納めていることが前提となる税制です。夫婦で住宅ローンを組んだ場合で、産休や育休、介護休暇などで所得が減少あるいはゼロになった年は住宅ローン控除の適用が減るか、ゼロになりえます。

教科書どおりのアドバイスになってしまいますが、急いで家を買うのではなく、ライフプランを検討したうえで、マイホームを購入することをオススメいたします。

今回の住宅ローン控除縮小案では、住宅ローンを低金利で借りられる状態が続く限りは逆ザヤ状態を解消できません。抜本的な公正を期するなら、金利負担相当額を税額還付する仕組みにすべきでしょう。変動金利を選んだ人は、低い金利に応じた税還付、固定金利を選んだ人は1%を上限に税還付するほうが納得感があります。

高橋 成壽 ファイナンシャルプランナー

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たかはし なるひさ / Naruhisa Takahashi

寿FPコンサルティング株式会社代表取締役。慶應義塾大学総合政策学部を卒業後、金融系のキャリアを経てFPとして独立。お金を増やす、お金を守るという視点でFPサービスを提供。30代40代の財産形成、50代60代の資産運用、70代以降の相続対策まで幅広い世代に頼られている。「ライフプランの窓口」を企画運営。著者に『ダンナの遺産を子どもに相続させないで』(廣済堂出版)がある。日本FP協会認定CFP。

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