「認定事実」についても、納得しづらい。
早稲田大学の学位取り消しの規定が「不正な方法で学位を取得した場合」となっており、調査委員会では「不正」とは「違法」であることと定義づけた。序文をはじめとする文章の大量コピペや複数の画像の盗用が著作権法違反と認定された。
「草稿を間違って製本した」という言い分を認める?!
にもかかわらず、「取り消し」という結論に至らなかったのは、「提出された論文は草稿を間違って製本したものであり、真正な論文が別途存在する」という小保方氏の弁明を認めたからだ。調査委員会に提出された「真正な論文」には盗用画像はなかった。真正な論文に盗用画像がない以上、不正は行われなかった、と言うわけだ。
しかし、その「真正な論文」そのものが、いったいいつの時点で書かれたものか明らかではない。調査委員会は「真正な論文」のデータを送るよう依頼したと言うが、まず5月27日に郵送されてきたのは、紙にプリントアウトされたもの。これでは執筆時期がいつかわからず、真正な論文である証拠にはならない。
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