「乗車定員10人以下、車両総重量3.5t未満」の車であれば、取得時期に関わらず普通免許で運転することができる。そして、日本で売られているほとんどのキャンピングカーがこの条件に合致する。
つまり、普通免許を持っている人なら、ほとんどのキャンピングカーは(法律上)運転できる、ということになる。
マイクロバスベースのバスコンや一部の輸入車は、車両総重量が3.5t以上あるため、準中型免許以上が必要となるが、こうしたキャンピングカーはむしろ少数派といえる。
免許の取得時期が現行制度より前の人についてはどうだろうか。
2007年6月1日以前に普通免許を取得された方は、免許の種類が無条件に「中型」になっている。免許の条件欄にも「中型車は中型車(8t)に限る」と書かれているので、確かめてみて欲しい。つまり、07年6月1日以前の免許なら、8tまでの車両が運転可能ということ。
そうなるとバスコンや輸入キャンピングカーもほぼこの範ちゅうに入ってくる。よほど大型の特殊なキャンピングカーでなければ運転できるということだ。
トレーラーも普通免許でOK?
普段運転している車に連結し牽引できる「キャンピングトレーラー」も、近年人気が高まっている。この場合は何の免許が必要だろうか。
結論から言うと、こちらもおおむね普通免許で運転可能だ。
工事などに使われる大型トレーラーなどの牽引車には、高度な運転技術が必要とされるため、「牽引免許」が存在する。
だが、「トレーラーの車両総重量が750kg以下」である場合、牽引免許は必要ない。
750kg以下と言われてもピンとこないだろうが、エンジンのついていないトレーラーは、かなり大きくても軽量だ。ダブルベッドと2段ベッドを備え、キッチン、トイレも付いて、四人家族で使える仕様でも750kgに収まっているものもある。
牽引免許が不要なら、トレーラーも選択肢に入る、という人も多いのではなかろうか。イニシャルコストもランニングコストも安く、普段づかいの乗用車を手放さずに済む(トレーラーとのバランスの検討は必要)。トレーラーという魅力的な選択肢が加われば、キャンピングカー選びはぐっと多彩になるはずだ。
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