有休取得をためらう人は労働法をわかってない 働く人の当然の権利であり不当な扱いは違法だ

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労働者を守ってくれる法律を知っておきましょう(写真:CORA/PIXTA)
長時間労働やハラスメント、雇い止めなど、働く人たちが直面しているさまざまな問題。これらを解決するために役に立つのが、法律だ。
『無理筋な業務命令に悩む人はこの常識を知ろう』(2021年2月2日配信)に続いて、職場におけるトラブルを解決する糸口を法律の観点からまとめた『働く人を守る! 職場六法』の一部を抜粋、再構成してお届けします。

有給休暇取得は働く人の当然の権利

Q)勤務先に有給休暇制度のないことは知っていましたが、休暇申請をして1日休んだところ、予想どおり1日分の賃金が差し引かれました。決まりがない以上、仕方ないのでしょうか?

A)仕方がないことではありません。有給休暇を取るのは働く人の当然の権利であり、賃金から1日分の金額を差し引くのは違法になります。

有給休暇を取得できる資格(6カ月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤している人)がある人から「有給休暇を取りたい」という申請があった場合、会社はこれを拒むことはできないと法律に定められています。つまり、有給休暇制度の有無は会社が決めることではなく法律で義務づけられているので、欠勤扱いとして賃金から差し引くのは違法です。

また、会社は有給休暇について就業規則に規定することも義務づけられています。有給休暇について違法行為があった場合、会社は労働基準監督署から是正するよう勧告を受け、改善されない場合には罰金などの罰則が与えられます(注1)。仕方ないとあきらめず、まずは会社と交渉してみましょう。

(注1)労働基準法第39条

「有給休暇を取ると評価を下げられそうで休めません」という悩みは少なくありませんが、有給休暇を取ることは働く人の権利。それによる不当な扱いは違法です。

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