積水ハウス揺るがす子会社「不透明取引」の異様 前社長自らオーナー所有のマンションを購入

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そして、「職務上知り得た情報を社員が自己の利益のために利用し、結果としてお客様や会社に損失を与える行為は、懲戒解雇基準に該当し、また、コンプライアンス上も看過できない重大な問題」と認めている。ただ、「これまでの不動産の購入行為について改めて調査をする予定はない」と付け加えている。

同社社員による自社関与物件の購入は、沼津以外にも長野県飯田市内で発生している。登記簿などによると、2000年から2001年にかけて建築された同一オーナー所有のアパート2棟が、2020年1月と2月に同社の社員2人にそれぞれ売却されている。金融機関からはそれぞれ4700万円、6000万円を借り入れている。

社長自らオーナー物件を買い取り

さらに驚くべきことに、本来であれば社員の行動をただすべき立場の同社の社長(当時、前社長)自身が、オーナーから物件を買い取っていたことだ。

登記簿によると、前社長は、親族が役員を務める愛知県一宮市の有限会社を通じ、2016年8~9月に愛知県稲沢市と名古屋市内の賃貸マンション2棟を購入していた。

売買に問題はなかったのか。前社長を直撃すると、「購入した物件は仲介業者を介していて、いわば公開された価格がついている。問題はない」と繰り返した。

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