GoTo「キャンセル補償」分配方法は適切なのか 手間のかかる手続きに関係者は頭を悩ませる

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最も重要なポイントだった、旅行会社と宿泊業者との補償の分配方法について、対応マニュアルは以下のように解説している。

旅行事業者は、受領した取消料対応費用について、旅行商品に含まれるサービスを提供する宿泊事業者、交通事業者、観光施設等(以下「宿泊事業者等」といいます。)に対し、公平に配分するものとします。具体的には、その旅行が実施されていれば、それぞれの者に支払われるべきであった額の50%又は35%を配分額として提示してください。(一時停止等の措置に係る旅行取消による取消料対応取扱要領「取消料対応費用の配分」の項目より)
*文中の「35%」は札幌や大阪など5都市のGoTo一時停止の場合で、年末年始のキャンセルについては50%が適用される

この内容に基づくと、旅行会社はサプライヤー(上記でいう宿泊事業者等)に対し、仕入れ代金の割合に応じて政府(事務局)から得られる補償金(上記でいう取消料対応費用)の支払いを進めることになる。したがって、サプライヤーとの間で結んでいる契約や約款にあるキャンセル料の条項とは関係なく、補償金を分配することが求められるわけだ。

支払い処理には手間がかかる

事務局が配布している対応マニュアルによると、旅行会社は補償金を「旅行代金に占める割合」に応じて宿泊業者や交通事業者などに配分することになる。例えば旅行代金が4万円で、そのうちホテル・旅館の宿泊代金額が1万円であれば、代金総額のうち宿泊代が占める割合は25%となる。この割合に応じて補償金を配分するわけだ。

旅行会社は、国から受け取った補償金をこのような方法に基づいて関係業者に支払わなければならない。補償を得るには、該当する手配案件の「予約・返金・取消の記録」はもとより、宿泊代の仕入れ金額の明示も求められるという。

ただでさえ旅行需要の蒸発による減収で苦しいさなか、GoToのキャンペーン一時停止による事務手続きの増大は、旅行会社にとって頭を悩ます問題となっている。

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