締め切り間近「年末調整」意外と知らない節税法 今年の改正点にも注意しよう
さらに年末調整の段階では、生命・地震保険関係の所得控除や住宅ローン控除なども受けることができますので、たいていの場合は給料から引いた税金のほうが多くなり、税金が戻ってきます。
会社員ができる節税策
年末調整の節税ポイントは、当たり前のことですが、一言でいえば、「所得控除と税額控除に注目しよう、引けるものは引こう!」です。
年末調整では、年収をもとに計算した給与所得から、「所得控除」といわれるものを引いて、税金計算のもとになる「課税所得」を計算します。したがって、「所得控除」をできるだけ大きくする、控除できるものは漏らさず引くことがポイントになります。
税額控除は、「課税所得」をもとに計算した税額から引ける控除のことで、年末調整では、「住宅借入金等特別控除」(いわゆる住宅ローン控除)が該当します。以下、漏れがちな所得控除についてピックアップして解説していきましょう。
生命保険、個人年金保険、介護医療保険を掛けているときは、「生命保険料控除」を、地震保険などを掛けているときは「地震保険料控除」を受けることができます。ここで押えておきたい節税ポイントは、「家族分を漏らしていないか」です。家族分(配偶者や扶養親族など)の保険も、自分が保険料を支払っているときは、年末調整の対象に含めましょう。
「社会保険料控除」の節税ポイントも「家族分」です。例えば子どもの国民年金保険料を自分が支払っているときは、「社会保険料控除」の対象になります。控除証明書が送付されますので、会社に提出して家族分も年末調整に加えてください。父母の後期高齢者医療保険料や介護保険料などについては、あくまで現金納付や口座振替などで自分(あなた)が支払ったものが対象です。
年末調整では、支払った全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象になります。掛金の証明書を会社に提出して年末調整の対象にしてもらいます。
「扶養控除」で漏らしがちなのが、遠方にいる家族分です。故郷の両親や親元を離れて下宿している子どもなども、生活費を送って養っていれば扶養控除の対象になります。
自分や家族が障害者のときは、「障害者控除」の対象になります。障害者手帳があるなどの、いわゆる障害者でなくても、ご家族に65歳以上で寝たきりの方がいるときは、市区町村や福祉事務所長の認定を受けて、「障害者控除」の対象にできることがあります。一度、問い合わせてみるとよいでしょう。
自分が寡婦やひとり親であるときには、「寡婦、ひとり親控除」を受けることができます。後述しますが、税制改正で、今年から未婚のひとり親も控除対象になりましたので、該当する方は、会社への申告を忘れないようにしてください。
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