年末調整で絶対「損しない」ために知るべき要点 いまさら聞けない「3大控除」教えます

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税金の仕組みを簡単に解説したところで、これから会社で受ける方の多い3つの所得控除について解説していきましょう。まずは生命保険料控除と地震保険料控除からです。

控除その1 生命保険料控除と地震保険料控除

これらの控除を受けるためには、会社に「保険料控除申告書」と、保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」を提出する必要があります。

保険料控除証明書は、通常、10月ごろに保険会社から送られてきます。万一、なくしてしまったときは、早めに保険会社に再交付を依頼しましょう(電話やインターネットで簡単に交付依頼ができます)。原本の提出が必要なので、コピーを提出することはできません。

控除に漏れが出ないように気をつけたいのは、家族分の保険です。例えば、自分が妻の生命保険料を払っているときは、その分も生命保険料控除の対象にすることができます。忘れずに含めるようにしましょう。

①生命保険料控除は最高12万円
生命保険料控除は、生命保険、介護医療保険(平成24年以降の契約に限る)、個人年金の保険料を支払っているときに受けることができる控除です。控除の最高額は自分が支払った保険料金額によって異なります。
保険契約が平成24年以降に結んだ場合
所得から引ける控除額は最高で12万円です。生命保険、個人年金、介護医療保険の保険料を、それぞれ8万円を超えて支払っているときに、最高額を控除できます。
保険契約が平成23年以前に結んだ場合
所得から引ける控除額は最高で10万円になります。生命保険と個人年金の保険料を、それぞれ10万円を超えて支払っているときに、最高額の控除が可能です。
平成24年以降の契約と平成23年以前の契約がある場合
控除の最高額は12万円になります。
➁地震保険料控除は最高5万円
地震保険料控除は、地震保険を掛けているときに受けられる控除です。5万円を超えて保険料を支払っているときは、最高額である5万円の控除を受けることができます。

地震保険以外に、旧長期損害保険(平成18年12月31日までに契約したもので、保険期間が10年以上、満期返戻金があるもの)を掛けているときも、地震保険料控除を受けることができます。旧長期損害保険だけがある場合は、控除の最高額は1万5000円。地震保険の契約もあるときは、それぞれの控除額を合計して、最高で5万円の控除を受けることができます。

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