年末調整で絶対「損しない」ために知るべき要点 いまさら聞けない「3大控除」教えます
税金の仕組みを簡単に解説したところで、これから会社で受ける方の多い3つの所得控除について解説していきましょう。まずは生命保険料控除と地震保険料控除からです。
控除その1 生命保険料控除と地震保険料控除
これらの控除を受けるためには、会社に「保険料控除申告書」と、保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」を提出する必要があります。
保険料控除証明書は、通常、10月ごろに保険会社から送られてきます。万一、なくしてしまったときは、早めに保険会社に再交付を依頼しましょう(電話やインターネットで簡単に交付依頼ができます)。原本の提出が必要なので、コピーを提出することはできません。
控除に漏れが出ないように気をつけたいのは、家族分の保険です。例えば、自分が妻の生命保険料を払っているときは、その分も生命保険料控除の対象にすることができます。忘れずに含めるようにしましょう。
所得から引ける控除額は最高で12万円です。生命保険、個人年金、介護医療保険の保険料を、それぞれ8万円を超えて支払っているときに、最高額を控除できます。
所得から引ける控除額は最高で10万円になります。生命保険と個人年金の保険料を、それぞれ10万円を超えて支払っているときに、最高額の控除が可能です。
控除の最高額は12万円になります。
地震保険以外に、旧長期損害保険(平成18年12月31日までに契約したもので、保険期間が10年以上、満期返戻金があるもの)を掛けているときも、地震保険料控除を受けることができます。旧長期損害保険だけがある場合は、控除の最高額は1万5000円。地震保険の契約もあるときは、それぞれの控除額を合計して、最高で5万円の控除を受けることができます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら