「出張のホテル代」社員に押しつける会社の問題 出張は観光でも息抜きでもなくただの仕事だ

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社内規定で「出張で宿泊費は出さない」と決まっていれば法的に問題ない、ということになるのでしょうか?(写真:xiangtao/PIXTA)

「僕が勤めてる会社、出張先のホテル代が全額個人負担なんだけどヤバくないか?」。あるユーザーがTwitterでこんなツイートをして話題になりました。

ツイートによると、ホテル代が出ないばかりか、出張手当は1日500円だそうです。会社側の言い分は、「出張先で観光させてもらってるんだから」とのこと。これに対し、ユーザーは「ブラック無糖って感じ」とツイートしていました。

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

弁護士ドットコムにも、同様の相談が複数、寄せられています。ある相談者は、別の県へ4〜5日連続で出張があるものの、会社から宿泊費が出ないために、往復6時間の道のりを毎日、往復しているそうです。そのため、連日のように出発は早朝、帰宅は深夜となり、「非常に厳しい状況」といいます。

なお、産労総合研究所が2017年に発表した『国内・海外出張旅費に関する調査』(上場企業など174社が回答)によると、国内出張の場合、宿泊費の平均支給額は一般社員の場合、8723円だったそうです。また、宿泊出張の日当を支給する企業は91.4%で、平均支給額は一般社員で2222円でした。

Twitterや相談にあったように、必要と思われる宿泊費を会社が認めないことに、法的な問題はないのでしょうか。杉山和也弁護士に聞きました。

出張旅費を従業員の負担にさせることはできない

社内規定で「出張で宿泊費は出さない」と決めておけば、支給しなくても法的には問題ないのでしょうか?

「出張に関連するお金としては、『出張旅費』と『出張手当』があります。『出張旅費』は、出張先で業務を行うために必要な交通費や宿泊費であり、『出張旅費』を支給する場合は、領収書などを提出して、実際に支払われた実費を精算することが一般的です。

本来、従業員は、自宅から、本来の就労場所まで通勤すべき義務しかないところを、本来の就労場所とは異なる場所で就労させるための費用なので、会社が負担すべき経費であり、社内規定において、これを従業員の負担とすることはできません」

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