離婚破綻を防げない「貧相な養育費支給」の実態 児童扶養手当も養育費も簡単にはもらえない

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児童扶養手当の内容について、具体的に見ていきましょう。児童扶養手当は、手当の全額を支給する「全部支給」と一部のみを支給する「一部支給」があり、「扶養する子どもの数」と「前年の所得(収入)」に応じて支給額が決まります。

では、「全部支給」の対象となる所得(収入)の限度額はいくらでしょうか。表をごらんください。

扶養する子どもの数:所得(収入)
1人 87万円(160万円)
2人  125万円(215万7000円)
3人  163万円(270万円)
4人  201万円(324万3000円)
5人  239万円(376万3000円)

ちなみに、扶養する子どもが2人で「一部支給」の対象となる所得の限度額は268万円となっています。会社勤めで毎月給与を受けとっているという人は、全部支給でも一部支給でも、限度額をオーバーしてしまうケースが多いのではないでしょうか。

「全部支給」の対象になっても月額4万円程度

では、上記の限度額を「クリア」して、児童扶養手当の「全部支給」の対象になったら、毎月いくらもらえるのでしょうか。

2019年度の全部支給の金額は、以下のとおりです。

第1子 4万2910円
第2子 1万0140円
第3子以降は3040円から6070円の範囲で加算

※「一部支給」はその方の所得の範囲内で調整されます。

扶養する子どもが2人いれば合計で5万3050円もらえることになります。

こうした児童扶養手当とは別に、自治体ごとに受けられる制度もあります。例えば東京都では、東京都在住で所得制限以下のひとり親家庭を対象に「児童育成手当」というものがあります。「児童扶養手当」よりも所得制限が緩やかで、限度額は子どもが1人の場合398万4000円、2人の場合で436万4000円となっています。また、支給額は子ども1人につき1万3500円。2人なら2万7000円、3人だったら4万0500円となります。

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