税金のかからない確定拠出年金の受け取り方 退職金のもらい方も考えれば「お得度」倍増!
積み立ては60歳まで継続できますが、その間は原則引き出しが制限されます(一部のDCは65歳まで)。積み立て期間が60歳までに10年以上ある場合は、60歳時点で資金の受け取りが可能となります。積み立て期間が10年に満たない場合は、受け取り時期が最長で65歳まで繰り下げられます。受け取り期間は70歳までの任意のタイミングで選択ができ一括、分割、併用の3種類が選べます(取扱い金融機関によって併用が選択できないところもあります)。一括で受け取ると退職所得控除、分割で受け取ると公的年金控除の対象です。これが3つめの税制優遇です。
以上が確定拠出年金の概要です。ここから、4つのケーススタディを通じて、受け取り方法によって税金がどう変わるのかを見ていきたいと思います。
確定拠出年金の資金を一括で受け取る場合は退職所得控除が適用されます。退職所得控除は通常、会社からの退職一時金に適用される課税ルールです。会社の退職金は他の収入よりも税金が少なくなるように調整されており、長く勤めるほど退職所得控除が大きくなります。勤続20年までの退職所得控除は1年あたり40万円、勤続年数が20年を超えると1年あたり70万円で計算されます。
60歳で受け取らず「70歳まで運用のみに移行」の手も
通常の退職所得控除は、入社から退職までの期間で計算します。従って、離転職を繰り返すと、退職金が支払われる度にその会社での勤続期間が退職所得控除となります。しかし確定拠出年金は離転職の場合もおカネを引き出すことができませんから、DCからiDeCo、iDeCoからDCといったように、資金を移換しながら積み立てを継続します。そして積み立てを継続した期間が、通算され退職所得控除の「勤続年数」と読み替えられます。
具体的に会社員Aさんのケースで見てみましょう。AさんはDCに10年、その後iDeCoで5年、確定拠出年金の積み立てを継続しました。60歳時点での資金は500万円です。この場合、Aさんが利用できる退職所得控除は、継続年数15年となりますから、600万円(15年×40万円)です。確定拠出年金の資金より控除額が上回りますから、一括引き出しに対し課税は一切ありません(実際には復興特別所得税、住民税もかかりますが、今回はあくまでも概算として計算します)。
Aさんにはこのまま70歳まで運用のみを行う運用指図者という選択肢もあります。運用の際の利益にも税金がかかりませんから、もう少し運用を継続したいという考えはよくわかります。
Aさんの確定拠出年金の資金は、65歳でも70歳でも一括受け取りの際の退職所得控除の額は変わりません。退職所得控除として計算される期間は積み立てを行う期間のみですから積み立てが終了した60歳以降の運用期間は退職所得控除にはカウントされないのです。また確定拠出年金の資金を一括で受け取る際にその他年金収入があったとしても退職金は分離課税といって、その他の所得とは合算されませんので、税率が上がることもありません。
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