フレックス制なのに「柔軟性ゼロ」への疑問 コアタイムは9時~17時、会社の思惑は?

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本件では、1日7時間、しかも土曜出勤もあることからすれば、コアタイム以外の自由度はほとんどないと言え、無効となるケースでしょう」

フレックス制の残業代は月単位で計算

――望月さんのように、長いコアタイムが設定されている場合、会社側にはどんな意図があると考えられる?

「ありうるとすれば、残業代の削減を狙っているのかもしれません。

フレックスタイム制では、時間外割増賃金を払わなければならない時間を月単位でまとめることができ、月177.14時間(31日の月)または171.42時間(30日の月)を超えない分については、割増の必要がありません。

たとえば、20時まで残業した場合、本来は8時間を超えた部分に対しては割増賃金支払いの必要がありますが、フレックスタイム制なら月単位で上記の時間を超えなければ割増は不要です。たまにしか残業がないような会社・職種なら、考えられることです」

――会社によっては、就業規則上はコアタイムがないのに、上司が出社を要求する場合もあるようです。

「コアタイムがないと人が集まらず、会議などで困るという声もあるようです。しかし、そうであれば、法に則ってきちんと労使協定で定めるべきでしょう。コアタイムがなければ出社の『業務命令』は出せませんから、出社を断る権利が労働者にはありますし、そのことで不利益を課すことはできません」

竹之内 洋人(たけのうち・ひろと)弁護士
札幌弁護士会、日本労働弁護団員、元日本弁護士連合会労働法制委員会委員
事務所名:公園通り法律事務所

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