発達障害の子どもを正しく理解していますか 一人ひとりに合った支援が必要だ
「私たちの塾や、ほかのデイサービスに通っているということを隠される方がいらっしゃるのですが、それって不健全だと思うんですよね。胸を張って、自分の個性、特性を活かすために行っているんだと言えるように持っていきたい。知ってもらうことが支援の最大の入り口。理解が広がって、一人ひとりの特性やニーズをつかめるようになると、社会にとってプラスとなり、活躍できる人がより多く生まれると思っています」。上木さんの思いです。
「知ってもらうことが支援の最大の入り口」。発達障害を持つ子どもたちへの理解者、支援者が一人でも増えていきますように。
(※1)発達障害者支援法(平成十六年十二月十日法律第一六七号)文部科学省
(※2)特別支援学級は、障害のある子どものために小・中学校に障害の種別ごとに置かれる少人数の学級〔8人を上限(公立)〕であり、知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障害、自閉症・情緒障害の学級がある。通級による指導は、小・中学校の通常の学級に在籍する障害のある子どもが、ほとんどの授業を通常の学級で受けながら、週に1~8単位時間(LD、ADHDは月1単位時間から週8単位時間)程度、障害の状態等に応じた特別の指導を特別な場(通級指導教室)で受ける指導形態である。通級の対象は、言語障害、 自閉症、情緒障害、LD、ADHD、弱視、難聴、肢体不自由および身体虚弱。
(※3)本調査における「I.児童生徒の困難の状況」については、担任教員が記入し、特別支援教育コーディネーターまたは教頭(副校長)による確認を経て提出した回答に基づくもので、発達障害の専門家チームによる判断や、医師による診断によるものではない。 したがって、本調査の結果は、発達障害のある児童生徒数の割合を示すものではなく、発達 障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒の割合を示すことに留意する必要がある。
「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児 童生徒に関する調査結果について」文部科学省初等中等教育局特別支援教育課、平成24年12月5日
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