仮想通貨の新規公開は一体どこが危ないのか ICOは中国では全面禁止に、日本の規制は?

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新しい金融技術に対して当局の規制は後手に回りがちだ(写真:ロイター/アフロ)

スタートアップ企業の資金調達手段として注目される「新規仮想通貨公開(ICO=Initial Coin Offering)」。中国では今春から始まったブームで今年前半に合計65件、26億元(約400億円)の資金調達が行われたとされるが、実在しないコインを販売するなど詐欺行為が横行したため、9月初旬に当局が全面禁止とした。

反対に日本では足元でICOを実施するベンチャー企業が出始めている。金融庁は改正資金決済法に基づき、9月末から仮想通貨と法定通貨の交換を行う仮想通貨交換業者の登録を開始したが、ICOの規制については様子見の姿勢だ。

義務なしに手軽に資金が入る

詐欺行為は論外ながら、通常のICOそのものにも大きなリスクが内在している点には注意が必要だ。

ICOは、資金調達者がビットコインなど換金性のある既存の仮想通貨で資金を調達し、その対価として独自の新規仮想通貨(トークン)を渡すものだ。インターネット上で不特定多数を対象に法定通貨での資金調達を行うクラウドファンディングとの類似性が指摘され、「クラウドファンディングと同様に、ICOも購入型、寄付型、投資型に分類することができる」と大和総研の町井克至主任研究員は語る。

購入型は、資金調達者が将来提供する製品やサービスを受け取る権利としてトークンを渡すものだ。いわば、仮想通貨がクーポン券のようになる。寄付型は、寄付として資金を募るもので、渡されるトークンは何の価値ともリンクしていない。投資型は、さらに融資型、株式型、ファンド型に細分化されるが、要するに将来の配当や利子の支払いなどの形で経済的リターンがうたわれているものだ。

購入型は、一般の製品やサービスのように消費者契約法などの規制対象となるものの、購入型、寄付型ともに、より厳しい金融取引上の規制対象とはならない。これに対して、投資型のICOを行う者は、金融商品取引業者の登録が必要となるなど、金融商品取引法の規制対象となる。

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