小1死亡事故、運転の88歳男性が不起訴の理由 「認知症」と刑事責任の関係をどう考えるか
「本件では、車を運転していた88歳の男性が、少なくとも事故の時点では認知症によって『心神喪失』の状況にあったとの疑いが強まり、刑事責任を問うことが困難ではないかとの結論に至ったものでしょう。
それで、横浜地検は不起訴処分も視野に入れたうえで『処分保留』のまま男性を釈放したのではないかと推測されます。
実は、検察官が立件(起訴)した事件が『心神喪失』で無罪になることはさほど多くありません。『公判維持が困難』と判断される事件を検察官があえて起訴することはないからです。そのような場合は、検察官の裁量で不起訴処分にされるのが通常です」
「年齢だけを指標に運転者を一律に取り扱えない」
重大事故を起こした男性が刑事罰を受けない可能性が高まったことに、違和感を覚える声もあがっている。
「『責任主義』を前提とする限り、責任能力に問題がある人を、通常人と同様に処罰することはできません。
近年、高齢者による交通事故の増加が社会問題になっていますが、安全運転の技量や能力については個人差が大きいので、年齢だけを指標に運転者を一律に取り扱うことはできません。
他方、少子高齢化・老々介護などの事情から高齢者がハンドルを握る必要があったり、過疎地での交通手段の確保も深刻な問題となっています。
今後、年を追う毎に『認知症ドライバー』による重大事故の発生が増加することが懸念されますが、それに対する効果的な解決方法は見当たりません。
たとえ事故が起きても『心神喪失』のために不起訴という事案が増えるものと思われます。その意味で、社会全体が抱えるリスクやダメージには計り知れないものがあります。
道路交通法規の厳格化や運転免許制度の改正といった『従来型対策』にすぐ限界が訪れることは、火を見るよりも明らかと言うべきでしょう」
事務所名:藤本尚道法律事務所
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