焦りに付け込む「悪徳就活ビジネス」に要注意 トラブルに巻き込まれた場合の対処法を伝授

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消費者契約法、民法も活用しよう

たとえクーリングオフの対象とならない場合も、契約勧誘時に事業者に不適切な行為があり、消費者が誤認又は困惑して契約したときは、消費者契約法で取り消すことができる場合もあります。消費者契約法は2001年4月に施行された消費者保護法です。就活生も消費者として保護されています。

不適切な行為とは「ウソを言っていた」「不確実なことについて断定的な話をした」「うまい話ばかりで消費者が不利益となる事実を故意に告げなかった」などです。例えば勧誘の際に本人が「事務所から帰りたい」と言ったのに、契約するまで帰してもらえなかった場合も該当します。

また、消費者の権利を不当に害するような特約条項は無効になる場合もあります。例えば「事業者の損害賠償責任の全部を免除する」「高額なキャンセル料を要求する」「消費者の利益を一方的に害する」などの内容の特約です。ただし、不当な特約部分が無効になるだけで、消費者契約全体が無効となるわけではありません。

消費者契約法による取り消しは、不当な契約であると気づいたときから6カ月間行使しないと時効によりできなくなります。また、気づかなくても契約から5年間で時効となります。

また、騙されたり、脅しを受けたりして契約させられた場合は、民法の詐欺、強迫による「瑕疵ある意思表示」が適用され、取り消すことが可能です(民法では脅迫ではなく「強迫」という漢字を使います)。こちらの時効は気づいたときから5年間又は契約を結んだときから20年間ですから、消費者保護法の時効を過ぎても使える場合があります。

なお、消費者保護法と民法の取り消しがどちらも可能な場合は、どちらの主張をすることも可能です。トラブルに巻き込まれても泣き寝入りせず、早めに国民生活センター、消費生活センターに相談してください。

翠 洋 社会保険労務士

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みす ひろし / Hiroshi Misu

BIO国際行政書士事務所・中央社労士オフィスみす代表。国際基督教大学卒業後、ラジオたんぱ(現・ラジオNIKKEI)に勤務。NHK「ちきゅうラジオ」ディレクター、LEC専任講師を経て、行政書士法人で日本ビザ申請代行業務に従事。特定行政書士、特定社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー(AFP)、ロングステイアドバイザー。趣味はアルトサックス演奏、国内外の温泉巡り、愛犬ビオ(スタンダードプードル)とのドライブ。「語学オタク」(TOEIC 945点、中国語コミュニケーション能力検定TECC 883点、ハングル能力検定 準2級)。

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