最良の防御策は「君子危うきに近寄らず」。最初から就活塾に近づかないことがいちばんです。就活に行き詰ったら、大学のキャリアセンターや新卒応援ハローワークなどを活用することをお勧めします。
それでも、もし契約をしてしまった場合の対応策をいくつか紹介します。まずはクーリングオフ制度による契約の解除です。一般的には契約が成立すると契約内容に拘束されるのが原則です。クーリングオフとはその例外として、契約してしまった後、消費者を守るために契約を解除することを一定期間だけ認める特別な制度です。解約の理由を説明する必要はありません。
ただし、クーリングオフできる取引は法律で定められています。就活塾は語学教室、パソコン教室、学習塾など特定商取引法の「特定継続的役務提供」ではありませんので、事務所で契約すると原則クーリングオフ制度は適用されません。ただ、勧誘の仕方によっては「訪問販売」に該当し、クーリングオフ制度が適用される場合があります。
訪問販売にはキャッチセールスやアポイントメントセールスなども含まれます。キャッチセールスは路上等で消費者を呼び止めて事務所に同行させて契約させる商行為で、アポイントメントセールスは電話や郵便等で、「あなたは特別に選ばれました」などと誘って事業所に呼び出して契約させる商行為です。
解約は契約から8日以内で
「訪問販売」についてクーリングオフをする場合は、契約書面が交付された当日から数えて8日間以内に書面で行う必要があります。書面にはいつ、何を、どのような方法により、いくらで契約したかを明示し、契約解除の意思を通知します。
すでに代金等を支払っている場合は返金を求め、商品を受け取っている場合は引き取りを求めます。ただし、3000円未満の現金取引はクーリングオフの適用除外です。
クーリングオフは書面の到達日ではなく、発信日が有効期間内か否かが問われますので、発信日が証明される簡易書留(ハガキでも可)、特定記録郵便等を使います。内容証明郵便を使えば、書面の内容も証明されます。
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