奨学金を使い込む「困窮する親」の悲惨な現実 「未成年への貸付」が歪みを生み出している

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東京経済大学(東京都国分寺市)の入試課担当者は、「本人も、最初から家計の状況を知った上で奨学金を借りている場合もあった。家族全体の生活が優先ということで、やむなく退学していくこともある」と話す。生活設計の中に、本来学業のために貸与される奨学金が、最初から当てにされているケースも存在するようだ。

日本学生支援機構は、「各学校を通じて、在学中、毎年、ご本人に対し貸与継続の意思を確認するとともに、自身の収支の状況を確認いただき、学資として真に必要な分だけお借りいただくよう、学生さんに見直していただいています」として、実際の使用状況を把握するため、対策を打っていることを強調している。しかし、鴨田弁護士は、「貸与を受けている数が多すぎて、全てをチェックすることは現実的には難しいのではないか」と指摘する。

未成年とはいえ、学生本人が貸与を受けている以上、管理も自分で行うことが筋のようにも思える。しかし、逆に本人が学業以外のことに浪費してしまい、授業料が納められなくなったというパターンに陥ることもあるため、単純ではない。奨学金は額も決して少なくないため、管理の方針は本人の資質などを踏まえて各家庭の判断に委ねられる事柄ではある。

貸し手として、機構は実効性のある対策をすべき

しかし、中には子どもの名義である債務であることを意識することなく、管理権を「濫用」する親も残念ながら存在する。

「こうしたケースが生じていることは非常に残念です。年間約130万人の学生さんに貸与をしている中で、申請時、採用時、在学中のあらゆる機会において、各学校と連携しながら、そのようなことが生じないよう、できることに努めてまいりたいと思います」(日本学生支援機構)

最近では、返済の必要がない給付型奨学金を導入する積極的な動きも出ているが、全体に占める割合については不透明だ。財源の問題を考えると、多くの部分が、先々も「借金」である貸与になる可能性は高い。

全体からみると、親が奨学金を流用してしまうケースは特殊であることは確かだが、未成年に対して数百万円という多額の貸付がなされる仕組みである以上、実効性のある対策が求められる。貸し手となる日本学生支援機構は、奨学金の意義について、保護者も含めて周知徹底させる責任があるのではないだろうか。

関田 真也 東洋経済オンライン編集部

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せきた しんや / Shinya Sekita

慶應義塾大学法学部法律学科卒、一橋大学法科大学院修了。2015年より東洋経済オンライン編集部。2018年弁護士登録(東京弁護士会)

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