浮気夫の「慰謝料減額要求」は、実際通るのか 200万円という提示額に透ける「本気さ」

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不倫がバレて慰謝料を請求されましたが、減額できないでしょうか(写真 :anzphoto_Inc, / PIXTA)

自分の不倫や暴力などが原因で離婚する場合、配偶者から「精神的苦痛を受けた」として、慰謝料を請求される場合があります。弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、不倫がバレて離婚を切り出されたという男性が、なんとも身勝手な相談を寄せました。

「同じ会社の女性との不倫がバレ、妻から離婚を切り出されました。慰謝料200万円を請求されていますが、経済的に余裕があるとは言えない状況で...…。少しでも減額できませんか?」

自分の不倫で離婚を招いておきながら、「慰謝料を減らしてほしい」なんてワガママな要求が通るのでしょうか? 吉田 雄大弁護士に詳細な解説をしていただきました。

相談者も不倫相手の女性も、賠償の責任を負うが

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

Q. 「ここに気をつければ慰謝料の金額が減る」という単純な法則はない

不倫は、夫と不倫相手が共同で妻に損害を与える「共同不法行為」です。民法では「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」とされています。

この条文に当てはめれば、相談者の男性も不倫相手の女性も、それぞれが不倫という、奥様に対する不法行為の一端を担っているため、奥様に生じた「その損害」の全額について、「賠償する責任を負う」とされているのです。

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