では、どこからが贈与で、どこからが贈与でないのか。税法では、一般通念上“通常必要なもの”であれば、社会常識の範囲内で課税しないことになっている。親から子に渡す毎月の生活費や教育費は非課税財産である(参考:離婚による財産分与は贈与税の対象外)。
が、少額ならともかく、大金となると、事情は変わってくる。「親子の仲だし、あげても、別にバレないだろう」と考えるのは甘い。
親が子に大金を贈与するときは、たいてい子の住宅の購入資金などに充てられることが多い。マンションを買った際、所轄の税務署から、「支払金額の調達方法」を確認する書類が送られることがままある。そこで不審な点があれば、資金の出入りを探るため、税務署は銀行口座まで調査できる権限があるのだ。
ならばキャッシュでもらう? いやいや、数百万円を手渡しでもらい、そのまま家に保管、現金で業者に支払うことなど、容易ではない。
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