あなたにも出来る!社労士合格体験記(第52回)--都心でタケノコがニョキニョキ
パワフルファミリーは何でも育てる
彼のお母さんがまたパワフル。子育てが終わってから、大学入学して司法試験をめざし、挑戦し続けて合格。その年のNHK紅白歌合戦の審査員に選ばれたほどでした。
その後は弁護士としてフル回転。円熟期を迎えた現在、仕事はもちろん、好奇心旺盛に飛び回り、そのフットワークのよさには頭が下がります。
難関の司法試験突破の忍耐力とは比べようもありませんが、45歳で資格試験に挑戦を開始し、53歳で行政書士・社労士事務所を開業した私にとっては、とても励みになる存在です。人間、あきらめなければ道が開けてくるものだということを、まさに体現しているといえます。そして、ご縁とはありがたいもので、彼女の外国人顧客の通訳・翻訳を手伝う機会にも恵まれ、駆け出しの私を育ててもらっています。
また、こちらのお嫁さんが常にニコニコとおおらかに、3人の子供を育て上げ、しっかり扇の要を務めています。陶芸、合唱、ピアノ、ボランティアと活動の幅も広く、何でも始めたら長く続ける芯の強さはあっぱれです。タケノコもこんな家族の住むパワースポットだからこそ、ニョキニョキと自由に旺盛に生えているのかもしれません。
休憩の3原則~自由利用
ところで、社労士試験の勉強をしていると、「自由」という言葉がキーワードになる箇所が出てきます。労働基準法の休憩の3原則がその1つです。3原則とは、(1)労働時間の途中に付与、(2)一斉に付与、(3)自由に利用させなければならないという原則です。
この休憩の自由利用について、最近の過去問題では「労働者が事業場内において自由に休息し得る場合には、休憩時間中に外出することについて所属長の許可を受けさせることは、必ずしも違法とならない」という通達からの出題があるので、気をつけてください。ただ、実務上は許可制よりも届出制のほうが望ましいとされています。