部活動の地域移行で保護者が「外部ボランティア」を担う際の法的責任とは 単発的な見守り役でも「注意義務」はある

部活動の地域移行は「学校主体型」か「外部団体受け皿型」かで異なる
――部活動の地域移行は今、どんな状況にありますか。
教職員の働き方改革や生徒数の減少を踏まえて、文科省も積極的に部活動の地域移行を推し進めようとしています。しかし、地域によっては受け皿団体がなかなか見つからず、現実的には地域移行がスムーズに進んでいない状況にあります。学校からすると、安心して任せられる団体にお願いしたいという意向もあり、真っ先に顔の見える存在として保護者が挙がりますが、実際には共働き家庭も増えている現状にあり、部活動の運営自体を引き受けるには難しい面があります。地域移行をどうやって前進させればいいのか、多くの地域で悩んでいるのが現状だと思います。
――そうした中で、外部ボランティアの法的課題の議論は進んでいるのでしょうか。
今は地域移行を模索している段階であり、外部ボランティアの責任を議論する以前に、地域移行によって法的な状況がどのように変わるのか十分に周知されているとはいえないように思います。そのため、私は著書で法的な違いの整理を提起することにしたのです。というのも、弁護士として子どもに関する事件も多く扱ってきたことに加え、私に中学生と小学生の子どもがいることもあり、実際に地域移行の難しさを見聞きした経験があります。教職員の負担を軽減し、部活動を持続可能なものにし、地域移行を前に進めるためにも、法的な問題をまず整理しなければならないと考えました。
――部活動の地域移行では、学校主体型(外部人材取込型)と外部団体受け皿型の2種類があります。どんな違いがあるのでしょう。
学校主体型は、従来どおり学校長の管理下で部活動を運営しながらも、外部の人材にも部活動の指導に協力してもらうかたちをとります。外部の人材という意味では、2017年には学校教育法施行規則が改正され、部活動指導員という職員が制度化されました。期間に定めのある非正規の公務員である会計年度任用職員として任用される例が多いようですが、顧問として指導・試合への引率等を行うことも想定されており、教職員の負担を減らすという狙いがあります。
一方で、外部団体受け皿型は、部活動の運営自体を学校外のスポーツクラブや保護者団体など民間団体に任せるもので、政府はこちらを積極的に進めたいと考えている様子がうかがえます。
――2つの形態に法的な違いはありますか。
まったく違うと言えます。学校主体型であれば、文科省が所管する独立行政法人日本スポーツ振興センターが提供している災害共済制度の適用があり、部活動でケガをした場合には、治療費等の災害共済給付を受けることが可能です。しかし、外部団体受け皿型では、その適用がありません。ですから、外部の受け皿団体が傷害保険に入っているかどうかがまず問題となります。
また、これまで学校の部活動においてはたくさんの事故があり、多くの損害賠償請求訴訟も起こされてきましたが、公立学校の場合は国家賠償法の考え方が適用されることにより、教職員個人に不注意があって生徒・児童に負傷等が生じた場合であっても、生徒・児童といった被害者との関係で損害賠償責任を直接的に負うことはありません。その代わり、学校の設置者である自治体が責任を負うことになりますが、部活動指導員を含む教職員個人は、損害賠償責任を問われなかったものです。