不登校児童生徒数29万9048人で過去最多

文部科学省が2023年10月4日に公表した「2023年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」によれば、小・中学校における不登校児童生徒数は29万9048人に達している。前年度から5万4108人も増えて過去最多となり、増加は9年連続でもある。

これに伴って、不登校児童生徒を受け入れるフリースクールや、そこに通う子も増えているといわれる。こうした状況を自治体としても無視するわけにはいかなくなってきているようで、支援策を打ち出す自治体が現れている。

東京都も、その1つだ。今年1月に、来年度から「フリースクール等の利用者等支援事業(助成金)」を実施する予定を公表している。

東京都の不登校児童生徒数が3万4711人に急増

これは、小池百合子知事からの指示もあり、都としての取り組みがはじまったらしい。

2017年度には1万7650人だった東京都の不登校児童生徒数は、2019年度に2万1799人、2022年度になると3万4711人へと急増している。この事態を、都知事としても見過ごすわけにはいかなくなったと思われる。

そして子供政策連携室を中心に教育庁、私立学校を所管している生活文化スポーツ局、福祉局で推進チームをつくり、施策を練ってきている。東京都子供政策連携室企画調整部企画調整担当課長の青木裕之氏が説明する。

「まずは、フリースクール等の利用料負担軽減のために、利用者に対して月2万円(上限)の利用料助成を予定しています」

実は過去2年間、東京都教育庁としてフリースクール利用者に対して、月2万円の助成を実施してきている。ただし「助成金」という名目ではなく、「協力金」だ。利用実態について毎月、アンケートに答えるのを条件に、月2万円の協力金を3カ月分ずつ年4回が支払われてきた。

このアンケート調査協力金の支給を受けていたのは、年間約1400人だという。この実績をもとにして、来年度からの助成金の対象者は約1500人と東京都は見積もっている。

「アンケート調査協力金は公立の小中学校在籍者だけを対象にしていましたが、今回は義務教育段階の児童生徒を対象にするということで、私立と国立学校の在籍者も対象にするので100人増やしました。100人しか増えないのは、そもそも私立や国立だと不登校自体が少ない」(青木氏)からだという。

【2024年03月17日8時22分追記】東京都のフリースクール支援に関する検討の経緯について、一部誤りがあったため訂正しました。

フリースクール利用者1500人に月2万円の助成

それにしても、2022年度で3万人を超える不登校児童生徒がいるというのに、対象者数が1500人とは少なすぎるようにみえる。これでは不登校の全部を支援することにはならない。その疑問に、青木氏は次のように答える。

「不登校といっても、全員がフリースクール等に通っているわけではありません。家で勉強している子もいれば、勉強していない子もいます。フリースクールに通っている子は多くないわけで、アンケート調査協力金の利用実績から1500人くらいの見積もりが妥当だと考えています」

その助成対象となるための、通う「フリースクール等」には条件がついている。フリースクールにも、いろいろあるからだ。

「学校教育法上の学校以外の学びの場で、かつ不登校支援を主たる目的にしているフリースクール等に通う児童生徒を対象とします」と、青木氏は言う。

学校教育法第1条に掲げられている教育施設だけを国は「学校」と認めている。そのため「一条校」とも呼ばれ、法律で定められた条件を満たし、国の認可をうけることが必要となる。青木氏の言う「学校教育法上の学校以外の学びの場」とは、一条校以外のことで、つまり国が認めていない学びの場ということになる。

さらに、一条校以外であっても、「不登校支援を主たる目的」にしていなければならない。一条校以外の学びの場で、しかも不登校支援を目的としていない学びの場に通う子は東京都も支援しない、というわけだ。

「保護者には就学義務があります。それを保護者が果たそうにも、子どもが『学校生活になじめなくて生きづらさを抱えている』ために学校にいっていないのが不登校です。そこは支援する必要があると考えています」と、青木氏。

日本国憲法第26条第2項で、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ」と規定されている。それを法律化したのが学校教育法第16条および17条で、保護者はわが子に一条校で普通教育を受けさせる義務を負うことが定められている。これが「就学義務」で、違反すると「10万円以下の罰金に処する」となっている。

「積極的不登校」は支援対象外

就学義務に違反するつもりはないが、仕方なく就学義務違反になっているケースなら都は支援する。しかし意図的に就学義務違反をしているケースについては支援しない、というわけだ。

意図的な就学違反があるのか、という疑問があるかもしれない。わかりやすいのは、インターナショナルスクールだ。もともとは日本で暮らす外国人子弟のための学校で、不登校支援を目的にしていない学びの場がインターナショナルスクールである。一条校でもない。そこに、不登校だからという理由ではなく、一条校が物足りないためにわが子を通わせる日本人保護者も少なくない。

意図的に就学義務に違反しているわけだ。そうした法律違反を、都として支援するわけにはいかない。インターナショナルスクールと同じように、不登校支援を主たる目的としていないフリースクール等もある。一条校とは違う教育方針を実施しているフリースクールで、オルタナティブスクール(新しい選択肢の学校)を名のっているところも多い。

「そういう施設に通っているケースは、『積極的不登校』といわれています。学校生活になじめずに生きづらさを抱えているのとは違います。今回の施策は、学校生活になじめずに生きづらさを抱えている子どものためのものですので、それ以外は対象になりません」と、青木氏。

生きづらさを抱えての不登校なのか積極的不登校なのか、その見極めについて、青木氏は次のように説明した。

「在籍校との連携で、学校長に不登校状態にあるのかどうかを確認してもらう必要があると考えています。詳細については、今後、詰めていきます」

意図的就学義務違反でも、一条校に籍はある。それが、在籍校だ。その在籍校の学校長が、「在籍校とは違う教育を求めて、それを実施しているフリースクールに通っている」と判断されれば、今回の都の助成は受けられないことになる。

そこで気になるのが、不登校支援を「学校に戻すための支援」として都は考えているのか、ということである。それに、青木氏が答える。

「都としては、『学校に戻す』ことを前提にしていません。不登校支援を掲げているフリースクールでも、学校に戻すことを目的にしているところもあれば、必ずしも目的にしていないところもあります。もちろん、フリースクールに通っていても途中から学校に戻る選択をする子もいますから、それも否定しません。教育機会確保法の理念に基づき、取り組んでいきます」

一条校に戻すことを目的としないけれども、一条校とは違う方針の学びは認めない、ということになる。都も文科省も揺れている印象を受ける。

フリースクールそのものへの支援も検討している

東京都の「フリースクール等の利用者等支援事業(助成金)」は、不登校の子どもたちへの支援だけではない。フリースクールそのものへの支援も予定している。

「年間にすれば600万〜700万円くらいになると思いますが、人件費などの運営費の助成を予定しています」

一条校の場合、税金の免除や国および都道府県からの補助金が出ている。それがフリースクールなどには、いっさいない。利用者負担であり、その負担は軽くはないが、それでフリースクールの運営費が十分にまかなえるわけではない。簡単に言えば、経営は苦しい。助成があれば、大助かりである。

もちろん、無条件に助成してもらえるわけではない。利用者への助成と同様に、不登校支援を主たる目的にしていることは言うまでもない。

「今後考えているのが、子ども一人ひとりについての『サポートプラン』の作成義務です。その子がどのように成長し、心を回復させ、学びをつなげていくためのプランです」

そのサポートプランは、在籍校にも共有される。助成の対象として妥当か妥当でないかを学校が評価するためではない、という。

「在籍校との連携が重要だと、私たちは考えています。その連携のために、子どもたちの様子を見える化しておくことが必要です。そのためのサポートプランです」と、青木氏は説明する。

こうした東京都の「フリースクール等の利用者等支援事業(助成金)」は検討中で、今年6月ごろには詳細が明らかにされることになっており、それから運用が始まる。またフリースクールそのものへの支援については、約50カ所を予定しているという。

一条校ではないフリースクールなどに通う子どもと保護者は、これまで助成がいっさいなかったために、大きな負担を強いられていた。経済的な理由でフリースクールに通えなかった子もいたはずである。そこに、自治体が助成を検討しはじめたことで、望みがでてきたといえる。

しかし、意図的不登校だと支援を受けられる可能性はない。意図的不登校は認められないわけだ。普通教育は一条校のみで行うという教育基本法や学校教育法の縛りがあるからで、学校(一条校)至上主義の影響といってもいい。

法律がある以上、法を重んじなければならない行政としては致し方ないのかもしれない。しかし、増え続ける不登校児童生徒の中には、一条校以外の新たな学びの場を求める子がいることもたしかだ。そこへの支援を拒否することは、学ぶ権利を侵していることにならないだろうか。

学校至上主義が不登校問題の解決を遅らせ、学ぶ権利の侵害にもなっている可能性がある。東京都でも約2万7000人、全国でも約30万人の不登校児童生徒の学ぶ権利を保障するためにも、学校至上主義からの脱皮が必要になっているのかもしれない。

【2024年03月25日12時00分追記】東京都の「フリースクール等の利用者等支援事業(助成金)」の内容について、誤解を招く可能性のある表現を一部修正しました。

(注記のない写真:C-geo / PIXTA)