死んだペットは「ゴミ」?尼崎市の騒動から考える 自治体で異なる対応、専用の動物火葬炉は高額
兵庫県尼崎市が、亡くなったペットを引き取る際の手数料の支払い方法を、事前購入する「ゴミ処理券」から「現金」に変更したというニュースが報じられました。
報道によると、ゴミ処理券を使うことから、飼い主から「愛犬をゴミ扱いすることに抵抗がある」などの批判があり、SNSを中心にその対応を疑問視する意見が上がっていたとのこと。
これを受け、同市は「大切な家族の一員を失った市民の心情に寄り添いたい」と、昨年7月にはホームページ上のペットの死後の扱いについての案内を、「ごみ・リサイクル」から「衛生・ペット」の欄に変更しました。
法律上は廃棄物=ゴミ扱い
「ペットはゴミなの?」と多くの飼い主は思ったことでしょう。筆者も愛犬や愛猫と共に暮らしているので、その気持ちはとてもよくわかります。
現行の廃棄物処理法では「動物の死体」は「廃棄物」とされています。そのため、法律上はゴミとして焼却しても問題はありません。
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