FC2事件は、動画サイト運営者も共犯なのか わいせつ問題に詳しい弁護士はどう見る?

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(写真:msv/PIXTA)

動画サイト「FC2」創業者の実弟・高橋人文氏と、同氏が相談役を務める株式会社「ホームページシステム」(大阪市北区)の足立真社長が4月23日、「公然わいせつ罪」の容疑で、京都府警サイバー犯罪対策課などに逮捕された。

報道によると、高橋相談役と足立社長は、「帽子君」と名乗っていたFC2利用者の男性=執行猶予付きの有罪判決が確定=らと共謀し、男女の性行為を映した無修正わいせつ動画を、不特定多数にライブ配信した疑いが持たれている。警察は「ホームページシステム」が実質的にFC2を運営していたとみている。高橋相談役と足立社長の2人は、容疑を否認しているという。

「共謀共同正犯」と言えるのか?

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

今回の事例では、サイトの運営者と動画の配信者が「共謀した」として逮捕されたようだが、一般的に、動画配信サイトの管理者と、そのサイトを利用して生中継をする人が、「共謀」していると言えるものなのだろうか。わいせつ問題に詳しい奥村徹弁護士に聞いた。

各社の報道を見るかぎりでは、今回逮捕された2人には、国内でわいせつ行為を生中継した者との『共謀共同正犯』の容疑がかけられているようです。ただ、一般的には、違法動画の配信者とサイト管理者の間に共謀共同正犯が成立するかは、極めて微妙な問題です」

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