日本の難民認定率が、わずか0.2%の理由 申請者は10年間で10倍以上に増えるが…

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難民申請者は、2005年にわずか384人だったのが、2014年は5000人と、10倍以上に増えている。このよう申請者数が増加しているのは、難民申請の「悪用」も関係しているのだろうか。

「さきほど述べたように、正規の在留者から難民申請があった場合、申請から6カ月経てば、就労が認められます。2010年3月から導入された措置ですが、これを機に、認定申請数が増えています。

また、非正規の在留者からの申請数はほとんど変わらず、就労が認められる正規の申請数だけが増えていることからも、就労目的の申請が含まれているのではないか、と感じています」

母国が戦争状態にあるだけでは「難民」認定されない

難民の申請から認定結果が出るまで、平均で約7カ月かかるという。仮に認められなかった場合、異議申し立てをするケースもあるが、その結果が示されるまで、さらに約2年~2年半の時間が必要となる。つまり、約2年間は正々堂々と「就労」ができるというわけだ。

ところで、今年3月、4人のシリア人が難民認定を求めて裁判を起こしたが、390万人を超えるシリア難民受け入れは国際社会にとって切迫した問題だ。シリア難民については、どんな判断をするのだろうか。

「戦争状態であることだけをもって『難民』と認定することはできません。戦争状態にあることに加え、難民条約上の『5つの要件』のどれかに該当する場合のみ、難民と認められます。シリアも例外ではありません」

こうした難民条約の要件を厳格に適用しようとする日本の「認定基準」に対しては、厳しすぎるのではないかという批判も多い。その一方で、就労目的での難民申請について、就労を認めないような制度の見直しも求められているのだろう。

 

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