時速6km「歩道通行車モード」は安全な速さか? 「電動キックボード」新規定への期待と不安

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道路交通法で新たに「歩道通行車」という車両区分が設けられた(写真:Ryuji / PIXTA)

電動キックボードが、自転車並みの手軽な乗り物になる。昨今の各種報道を見て、そんなふうなイメージを持つ人がいるかもしれない。

なにせ、年齢が16歳以上であれば免許が不要で、ヘルメット着用が任意になり、さらに条件付きで歩道も走れるというのだから。

ただし、すべての電動キックボードに対してそうした規制緩和が実施されるわけではないところが、今回の法改正のわかりにくい点である。

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衆議院で2022年4月19日に可決した、道路交通法の一部改正の法律案の中で、「原動機付自転車(いわゆる原付)」ではない新しい車両区分として、「特定小型原動機付自転車」が新設され、その中に“一部の電動キックボード”が含まれることになった。

法改正にいたるまでのいきさつや道路交通法の解釈については、「電動キックボードの不安が拭えぬ2つの法解釈~「免許不要」「ヘルメット任意」に混乱が生じた訳~」に詳しい。

そのうえで、本稿では筆者が個人所有する現行の電動キックボードを軸足として、「特定小型原動機付自転車」として新たに加わる電動キックボードの走行性能(走る・曲がる・止まる)について考えてみたい。

なお、警察庁が道路交通法の改正に関して用いた「一定の大きさ以下の電動モビリティ」には、「歩道通行車」「小型低速車」、そして「既存の原動機付自転車」という3つの車両区分がある。

警視庁による小型モビリティの新たな車両区分案(警察庁資料より抜粋)

本稿では電動キックボードの2つの車両区分を認識するため、「電動キックボード(小型低速車)」「電動キックボード(既存)」と表記する。

電動キックボード(既存)を所有してわかったこと

国土交通省による、電動キックボード(小型低速車)を含む小型低速車全体に対する「保安基準骨子案」での示された車両概要(一部)は次の通りだ。

道路交通法として、最高速度は時速15~20km以下で、寸法は普通自転車相当の大きさ(長さ190cm×幅60cm)とすること。さらに、道路運送車両法における検討内容として、動力は電動に限り、モーターの定格出力は600W以下、そして乗員は1名という設定を考慮している。

重量については「車体重量は大きさ及び出力制限により自ずと制限されるため、重量の上限は設けない」という考え方だ。

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