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特別の寄与、配偶者居住権…新たな制度が盛りだくさん 無用な争いは避けたい

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不公平感の是正や配偶者の権利拡大が目玉になっている今回の大改正。専門家の視点を交え、その詳細を解説する。

(CORA / PIXTA)

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今年7月に本格施行される改正相続法。その中でも重要と思われる1. 特別の寄与、2. 遺留分制度の見直し、3. 婚姻20年以上の夫婦に認められる自宅の生前贈与での優遇措置、4. 配偶者居住権の4点について、中身を詳しく見ていこう。2020年4月から導入される4. 以外は、いずれも7月から始まる制度だ。

さらに平良明久弁護士(弁護士法人Y&P法律事務所)と浅川典子税理士(税理士法人山田&パートナーズ)の2人に、専門家ならではの視点からポイントを解説してもらった。

1. 義父母の介護に報いる「特別の寄与」を新設

介護に協力しても相続人でなければ遺産分配にあずかることはできず不公平──。そのような問題を解消するため、改正法には「特別の寄与」という制度が新たに盛り込まれた。相続人ではない親族が介護や看病で貢献した場合、相続人に対し金銭を請求することができるようになった。

「寄与分」という考えはこれまでも法律上あった。事業の手伝いや生活費の仕送り、介護などを通じて、亡くなった人(被相続人)の生前にその財産の維持や増加に影響するような貢献をしたときは、貢献度合いに応じて相続額を増やすという考えだ。ただし寄与分が認められるのは相続人のみだった。

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