パニックにならないためにも、事前に手続きの流れを頭に入れておこう。
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肉親が亡くなっても、悲嘆に暮れてばかりではいられない。遺族には、相当な数の手続きが待ち受けており、事前の準備が不可欠だ。
面倒なのは相続の手続きだが、その前後にもさまざまな重要な手続きがある。例えば世帯主が亡くなり、残された自宅に15歳以上の遺族が2人以上いれば、死後14日以内に世帯主変更届を役所に提出するのがルールだ。守らなかった場合は住民基本台帳法違反で5万円以下の罰金が科せられることも……。こんな厳しいルールも含めて、死後の手続きを順に紹介しよう。
死後14日までは役所や年金事務所が手続き先
「死後7日以内、14日以内」を最初のポイントとして、覚えておくといい。まず、肉親が亡くなったら医師から死亡診断書を受け取り、これと一緒に市区町村役所に死亡届を提出すること。病院であれば臨終に立ち会った医師に書いてもらえるが、在宅で看取った場合は医師に来てもらう必要がある。
死亡診断書がないと死亡届は提出できないので、何よりも先に受け取ることだ。また、このときに火葬許可申請書も一緒に提出し、火葬許可証の交付も受けること。それを火葬場に提出して初めて火葬が執り行われ、その流れで埋葬許可証を受け取る。
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