世間の大きな注目を集めた判決は遺族側の逆転勝訴だった。2007年12月にJR東海・東海道本線共和駅(愛知県)で認知症の男性A氏(当時91)がはねられ、JR東海が遺族(妻と子4人)に対し振り替え輸送費用など約720万円を求めた裁判で、最高裁判所はJR東海の請求を棄却した。
焦点となったのは家族の監督責任だ。妻(93)について一審の地方裁判所は妻固有の不法行為責任(民法第709条)を、二審の高等裁判所は民法第714条第1項にいう認知症患者に対する「法定の監督義務者」としての責任を認めた。いずれもA氏の行動を制御して他害行為を止めることができたという判断だ。
一方、長男(65)については、地裁が介護方針を決める重要な役割を担っていたとして責任を認めたのに対し、高裁は別居しており介護補助者にすぎないと否定していた。
そして最高裁判決は長男だけでなく、妻の責任も否定。民法上の法定の監督義務者に該当する根拠がないと判断したのである。さらに監督義務者に準ずる者にも当たらないとした。準ずる者に該当する基準は、認知症患者との接触やその他の諸事情を総合考慮して「認知症患者を現に監督しているか監督することが可能かつ容易であるなど、衡平の見地から認知症患者の行為に対する責任を問うべき客観的状況にあるか」というもの。要するに「できない者に監督責任は負わせない」ということだ。
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