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Q1集団的自衛権と集団安全保障、何が違う?

集団的自衛権と集団安全保障はまったく別の概念だ。第2次世界大戦後に国際連合が発足したときには、すべての加盟国に武力行使を禁じるのが建前だった。いずれかの国が加盟国を侵略した場合は、国連軍が実力で侵略を止めることとされた。これが集団安全保障だ。

安全保障問題に関する問題の処理を国連安全保障理事会(安保理)へ集約し、違反国には経済制裁や武力制裁が科される。ただし、第2次世界大戦の戦勝国である米国、英国、ロシア、フランス、中国が常任理事国として拒否権を持っているため、特定の紛争に対して安保理が一致することはむしろ例外的だ。

イラク戦争や、イスラム過激派組織「イスラム国」に対する空爆などは米国を中心とする「有志連合」によって行われている。これらは安保理の決議を経ていないため、国連活動の枠組みでないという意味で「有志」という位置づけになっている。

もちろん、国連軍を待ちながら侵略を座視することはできない。そのため、国連憲章は武力行使禁止の例外として反撃を認めている。これが「自衛権」だ。

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