あなたにも出来る!社労士合格体験記(第20回)--コスタリカつながりという不思議なご縁

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長期要件はまず、国民年金で見る

「受給資格期間を満たしている」とは、国民年金に原則25年以上加入しているということです。そして厚生年金加入期間の長短は問いません。ということは極端な話、1カ月でも厚生年金の被保険者期間があれば、適用される可能性があることになります。「長期」といいながら、厚生年金加入期間は「短い」場合が往々にしてあるのです。

ただし、「短期要件」のように、被保険者期間を300月と見なしてくれる、ありがたい規定は適用されないため、実際の被保険者期間しか年金受給額には反映されません。支給停止のところで登場する頻出の例外規定、「遺族厚生年金」と「遺族共済年金」が共に「長期要件」のときは併給されるというのも、このことがわかれば理解が進みます。「長期要件」といいながら、どちらも「短い」可能性があるのです。ですから、併給して少しでも年金受給額を増やしてあげましょうという趣旨になります。

ただ、紛らわしいのは「加給年金」や「長期要件の中高齢寡婦加算」には、厚生年金の被保険者月数が原則240月(20年)以上という要件があることです。これは旧法で厚生年金の受給要件が、原則20年以上だったことに由来します。

実は、プロでもこの「長期要件」を誤解している人がいて、年金相談で「あなたは厚生年金が25年に満たないから、長期要件は適用されない」と平然と言われたりします。確かに厚生年金に25年以上加入していれば、自動的に国民年金にも25年加入していることになりますが、これでは私のように途中で会社を辞めて、国民年金だけになった人が浮かばれません。決して誤解しないでください。

次回は、韓国から公開生放送です。

【毎月第2・第4火曜日に掲載予定】

翠 洋(みす・ひろし)
1958年愛知県生まれ。国際基督教大学教養学部卒業後、ラジオたんぱ(現・ラジオNIKKEI)入社。番組制作、報道、出版事業などを経て45歳で退職。延べ1年半の失業期間の後、NHK「地球ラジオ」の専属ディレクターとして3年勤務。その間、ファイナンシャル・プランナー(AFP)に登録。2007年4度目の挑戦で「行政書士」合格後、行政書士法人で外国人の日本在留ビザ申請代行業務に従事。「社会保険労務士」には、2008年4度目の挑戦で合格。現在は、職業訓練講師として「人事労務基礎科」「基礎演習科」などを教えている。趣味はアルトサックス演奏、温泉巡り。「語学オタク」。

人事・労務が企業を変える 東洋経済HRオンライン

 

 

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