”入り口”における個人データ利用の同意に加えて、サービスの利用をやめたり、終了するといった”出口”でも注意を要する。JCPC認定プライバシーコンサルタントの毎熊典子氏は、「サービスの契約が終了しても、事業者側に個人情報を削除する義務はない。契約終了にあたってユーザーが個人情報の削除を事業者にお願いすることが、予期せぬ情報漏洩のリスクヘッジにはなる」と話す。
ベネッセの社内調査では、グループ社員以外のデーターベースのアクセス権限を持つ内部者が「悪意を持って」(原田泳幸会長兼社長)関与した疑いがあるとしており、警察による捜査も始まっている。漏洩したデータベースの稼働を停止したことで、「さらなる漏洩を発生させない措置を完了している」という。
難しい情報源の特定
追加的な漏洩を防ぐ措置をとっても、すでに漏れてしまった情報は何らかの形で利用されてしまう。一方、個人情報保護法にはデータの利用停止規定がある。ただしこれは、個人データが不正な手段で得られたものと知った上で入手したり(容易に知り得た場合も含む)、不正な手段で取得した事業者が、本人からの求めがあった場合、データの利用停止や消去をしなければならないというものだ。
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