1人1台時代「合法オンライン授業」の作り方 補償金制度が「激安サブスク」といえる理由

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2020年4月28日、「改正著作権法第35条」が施行された。これにより、教員と児童生徒は無許諾で他人の著作物を用いた教材や資料を、インターネット経由で送信することが可能になった。ただし、その利用に当たっては、21年4月から「授業目的公衆送信補償金」の支払いが必要となっている。前編では著作権の基本をはじめ、法改正や補償金制度のポイントを紹介した。後編では、教員がオンライン授業で著作物を利用する際に注意すべき点について、第35条運用指針策定のための「初等中等教育専門ワーキング・グループ」の幹事を務める、岐阜聖徳学園大学教育学部教授の芳賀高洋氏に聞いた。

初めに、「改正著作権法第35条」について触れておこう。改正以前は、教員が児童生徒に渡す教材に著作物(小説・論文・新聞・写真・美術・音楽・映画・コンピュータープログラムなど)を使う場合、著作物の種類や分量にもよるが、基本的に紙であれば著作権者の許諾を得ることなく無償で複製することができた。しかし、インターネット経由で他人の著作物を使用した教材を送る「公衆送信」は、他校との遠隔合同授業などを除き、許諾を得なければならなかった。

ICTを活用した教育が必要な時代であるのに、この法律のままでは一向に教育の情報化は進まない。そこで、2020年4月に改正著作権法第35条が施行されたというわけだ。「学校の授業で必要と認められる限度」かつ「著作権者の利益を不当に害さない範囲」という条件はあるが、インターネット経由でも著作権者に断りなく著作物をコピーしたり送信したりすることができるようになった。

2020年4月の法改正により、一定条件の下、インターネット経由でも著作権者に断りなく著作物のコピーや送信が可能に

一方で、著作権者の利益も守らなければならない。紙に比べ、オンラインによる著作物の配付は想定を超えた拡散のリスクも大きいからだ。そのため、「授業目的公衆送信補償金制度」が規定された。著作物の利用者は、授業などの目的で公衆送信を行う場合、無許諾で著作物を利用できる代わりに、著作権者に補償金を支払おうとするものだ。

補償金を支払うのは、教育委員会や学校法人といった非営利の教育機関の設置者だ。支払われた補償金は、文化庁長官から指定を受けた管理団体「一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS/サートラス)」によって、著作権者に分配される。このあたりの法改正や補償金制度のポイントは、前編でまとめているので参考にしてほしい。

実はコロナ禍での著作物利用は特例だった

本来、補償金制度を含む改正著作権法第35条は、21年5月までにスタートする予定だった。ところが、20年の新型コロナウイルス感染拡大の影響によって、学校でのオンライン授業による著作物の公衆送信が必要となったため、20年4月に急きょ改正著作権法第35条が施行された。そして補償金は、著作権者の教育現場への配慮によって20年度に限り無償となった。

それでも「急にお金を払わなければいけなくなるなんておかしい」と思う教育関係者もいるかもしれない。だが、芳賀氏はこう指摘する。

「そもそも他者の著作物をコピーしたり、インターネットで送信受信したりする場合は、著作権者の許諾を得るというのが著作権の基本原則です。その中で、教員や児童生徒が無許諾で著作物を利用できるという著作権法第35条は極めて特殊。この例外規定がなければ本来は違法行為だったのです。

もしかしたら、今までクリエーターの皆さんに、刑事告訴に発展しかねない違法行為を見逃していただいていたことさえあったかもしれません。しかし、今回そうした過去は水に流し、学校で積極的に著作物が活用されるようご理解とご協力をいただいていることをわれわれ教育関係者は理解して、著作者に敬意を表し、著作権を尊重しなければなりません」

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