原告の一人で、福島県いわき市から群馬県前橋市へ避難した丹治杉江さん(64歳)は、「今回の裁判を通じて、原発というものが、国民の生命と財産、暮らしを守る絶対的安全規制の下で建設されているのではないことが身にしみてわかった」と話す。
丹治さんは夫(67歳)との避難生活が10年近くに及ぶ。「私たちのような避難指示区域外からの避難者は『自主避難者』と呼ばれているが、自主避難者に対する国の姿勢については『絶対に許せない』」と丹治さんは語気を強める。
国の準備書面に記されたものとは?
丹治さんが憤るのは、東京高裁に提出された国の「第8準備書面」に記述された次の一文だ。
「自主的避難等対象区域からの避難者について、特別の事情を留保することなく、平成24年(2012年)1月以降について避難継続の相当性を肯定し、損害の発生を認めることは、自主的避難等対象区域での居住を継続した大多数の住民の存在という事実に照らして不当」
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