公取委が海運カルテルで4社に課徴金 日本郵船には過去最高の131億円
[東京 18日 ロイター] -公正取引委員会は18日、日本郵船<9101.T>など海運4社に対して、自動車輸送船の運賃で価格カルテルを結んでいたとして、独占禁止法違反(不当な取引制限)により総額227億円の課徴金の支払いを命じるとともに、排除措置命令を出したと発表した。日本郵船に対する課徴金は131億円に上り、公取委によると、1社当たりの金額としては過去最高になるという。
課徴金の総額としては過去2番目。内訳は、川崎汽船<9107.T>に56億円、ノルウェーのワレニウス・ウィルヘルムセン・ロジスティックスに34億円、商船三井<9104.T>子会社の日産専用船に4億円。商船三井もカルテルに加わっていたが、自主申告により命令を免れた。
郵船は公取委の命令に対し「内容を精査し、検討の上、対応を決定する」、川汽は「コンプライアンス強化と再発防止策の徹底に取り組む」と、それぞれコメントを発表。両社ともに、2013年度第3・四半期において、相当額の関連損失を計上済みとしている。
(浜田健太郎)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら