ビートたけしの離婚から学ぶ「財産分与」の方法 婚姻中に築いた財産はすべて「分与の対象内」
(2)生活が苦しい…「扶養的財産分与」の検討も
2つ目が、扶養的財産分与です。離婚をすることによって、夫婦の片方が生活に困窮してしまうような場合に、その生活を補う意味で財産を分与する方法をいいます。
病気があって働けない、子どもが小さくて働きに出られないなどの事情で、養育費や前述した「清算的財産分与」だけでは生活が苦しくなる人もいるでしょう。そのような場合、この扶養的財産分与も加えて検討されることになります。
(3)芸能人の「慰謝料」実はこれ?→「慰謝料的財産分与」
時々、芸能人などの離婚で「慰謝料、○億円」などと報じられることがあります。慰謝料単体としては、そこまで高額になることはありませんが、もし「慰謝料的財産分与」を指しているのであれば、誤報とまでは言えません。
というのも、慰謝料と財産分与は本来区別して考えるものですが、まとめて1つにして、「財産分与」として取決めを行うことがあります。あるいは、慰謝料という名目の支払いを拒んでいるような場合に、財産分与の名目で慰謝料相当額を盛り込み、このような解決を図ることがありえます。
ビートたけしさんの場合
ビートたけしさんの場合、長期間、別居状態にあったと報じられています。財産といっても、不動産や預貯金など多種多様ですが、婚姻期間中に形成された財産であれば、名義のいかんを問わず、財産分与の対象になります。
一方で、離婚前であっても、別居後にそれぞれが取得したものについては、原則としては財産分与の対象にはなりません。別居しているのであれば、夫婦で協力して築いた財産とはいえないと考えられるためです。
ビートたけしさんの場合、別居期間が長期間に及んでいたことが事実であれば、前述した(2)扶養的財産分与、(3)慰謝料的財産分与の観点から高額になったと推測できます。
事務所名:東京新生法律事務所
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