ビートたけしの離婚から学ぶ「財産分与」の方法 婚姻中に築いた財産はすべて「分与の対象内」

ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小

(2)生活が苦しい…「扶養的財産分与」の検討も

2つ目が、扶養的財産分与です。離婚をすることによって、夫婦の片方が生活に困窮してしまうような場合に、その生活を補う意味で財産を分与する方法をいいます。

病気があって働けない、子どもが小さくて働きに出られないなどの事情で、養育費や前述した「清算的財産分与」だけでは生活が苦しくなる人もいるでしょう。そのような場合、この扶養的財産分与も加えて検討されることになります。

(3)芸能人の「慰謝料」実はこれ?→「慰謝料的財産分与」

時々、芸能人などの離婚で「慰謝料、○億円」などと報じられることがあります。慰謝料単体としては、そこまで高額になることはありませんが、もし「慰謝料的財産分与」を指しているのであれば、誤報とまでは言えません。

というのも、慰謝料と財産分与は本来区別して考えるものですが、まとめて1つにして、「財産分与」として取決めを行うことがあります。あるいは、慰謝料という名目の支払いを拒んでいるような場合に、財産分与の名目で慰謝料相当額を盛り込み、このような解決を図ることがありえます。

ビートたけしさんの場合

ビートたけしさんの場合、長期間、別居状態にあったと報じられています。財産といっても、不動産や預貯金など多種多様ですが、婚姻期間中に形成された財産であれば、名義のいかんを問わず、財産分与の対象になります。

一方で、離婚前であっても、別居後にそれぞれが取得したものについては、原則としては財産分与の対象にはなりません。別居しているのであれば、夫婦で協力して築いた財産とはいえないと考えられるためです。

ビートたけしさんの場合、別居期間が長期間に及んでいたことが事実であれば、前述した(2)扶養的財産分与、(3)慰謝料的財産分与の観点から高額になったと推測できます。

濵門 俊也(はまかど としや)弁護士/当職は、当たり前のことを当たり前のように処理できる基本に忠実な力、すなわち「基本力(きほんちから)」こそ、法曹に求められる最も重要な力だと考えている。依頼者の「義」にお応えしたい。
事務所名:東京新生法律事務所

弁護士ドットコムの関連記事
別居をもちかけた夫「離婚前提じゃない」と言うけれど 応じるリスクは?
離婚したら「ペット」とも会えない? 愛犬との面会交流はありえるか
原田龍二さん「屋外不倫」が波紋…「公然わいせつ」に該当する可能性も

弁護士ドットコム
べんごしどっとこむ

法的な観点から、話題の出来事をわかりやすく解説する総合ニュースメディアです。本サイトはこちら。弁護士ドットコムニュースのフェイスブックページはこちら

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
トピックボードAD
ライフの人気記事