親が亡くなってから相続するのは遅すぎる 3月までに生前贈与優遇制度を使うべき?

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一方、「学校等以外に支払われる教育費」とは、塾や習い事などの月謝や入会金、教材費などです。この制度は、ちょっと面倒だといわれています。なぜなら、信託銀行などの金融機関と教育資金管理契約を結び、資金を信託し、お金を支払った際に領収書などを提出してようやくお金を引き出せるからです。

そもそも、教育費が必要なたびに祖父母がお金を出す分に関しては、昔から非課税でした。しかし、教育費が実際に必要になる前に、非課税でお金を受け取ることはできませんし、祖父母が「孫の教育資金を援助したい」と思っていても、そのときまで元気でいられるかはわかりません。この制度のメリットは、「将来必要な教育費を先にもらえる」という点です。

この特例を使って贈与を受けておけば、実際にお金を使う前に贈与者が亡くなっても、相続税はかかりません。この制度は、もらう側、あげる側双方にとって、有利で確実な資産の移転方法なのです。

住宅費用も最大3000万円までの生前贈与が非課税に

「教育資金贈与の特例」は2019年3月31日までとされていましたが、2年間延長されることが決まりました。しかし、可能性がある人は急いだほうがよさそうです。この制度自体、富裕層を優遇する措置だという批判があるため、2019年4月1日以後の信託では、制度内容が一部厳格化されるからです。

まず、「受け取る子や孫の所得が1000万円以下」という条件が加わることです。また、23歳以上30歳未満の子や孫については、同7月1日以後に支払われる趣味の習い事の費用が対象外となります。さらに、相続税の扱いにも注意が必要です。現行では贈与者が死亡した時点で、信託されたお金が残っていても相続税の課税対象にはなりません。

しかし、2019年4月1日以後の信託については、子や孫が23歳以上30歳未満の場合や、学校などに在学していない場合、死亡前3年以内に信託されたお金で残っている分は相続財産になります。 大きな改正点ですから、資産が多いケースなどでは早めに検討することをお勧めします。

次に、住宅取得資金を支援してもらう道もあります。「住宅取得資金贈与の特例」の適用を受ければ、贈与されたお金は最大3000万円まで贈与税がかかりません。また住宅ローンを組むと、ローン残高の1%が所得税や住民税から還付される「住宅ローン控除」という制度がありますが、その控除期間が延長されることも決まりました。現在、ローンの控除期間は10年ですが、消費税率10%が適用される住宅で、2019年10月1日から2020年12月31日までに入居した場合、控除期間が13年になります。

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