実家を相続したときに取るべき2つの選択肢 2022年以降、空き家は売るに売れなくなる!?

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確かに、吉野氏の言うとおり、3年前までなら、土地に上物さえ建っていれば固定資産税は少なくて済んだ。以下のとおりだ。

土地の固定資産税(家屋あり・なしの場合)

固定資産税(および都市計画税)は通常、土地・建物の固定資産税評価額に基づく課税標準に対し、1.4%の固定資産税と、0.3%の都市計画税が課せられる。ただし、住宅の敷地となっている土地については、固定資産税・都市計画税についてそれぞれ減免措置がとられている。

更地の場合

課税標準額 = 土地の固定資産税評価額
➡︎減免措置なし

住宅の敷地の場合

(固定資産税)
200㎡以下の部分
課税標準額 = 土地の固定資産税評価額 × 1/6
200㎡超の部分
課税標準額 = 土地の固定資産税評価額 × 1/3

(都市計画税)
200㎡以下の部分
課税標準額 = 土地の固定資産税評価額 × 1/3
200㎡超の部分
課税標準額 = 土地の固定資産税評価額 × 2/3

ところが、法改正によって土地に上物があっても、「特定空き家等」と見なされると、それまで受けられた上記のような減免が受けられなくなった。相続の中で該当者の多い200㎡以下の土地家屋でも、減免がなくなるため、従来の6倍もの固定資産税を払うことになるのだ。ここで指摘される「特定空き家等」とは、次の状態にある空き家のことを指す。

「特定空き家等」の特徴
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

これらは市区町村によって適宜、必要な調査が行われ認定される。さらに市区町村は、「特定空き家等」に対して除却、修繕、立木、竹の伐採等の措置の助言、または指導、勧告、命令ができる権限がある。そのため、もし所有者が除却、修繕などの指導、勧告、命令に従わなかった場合、行政代執行といって、市区町村が除却、修繕を強制執行することができ、その代金は所有者に請求されることになるのだ。

所有者の中には、月に1度は空き家の手入れをしているという人もいるだろう。この場合、「特定空き家等」には当たらない。だがこうした空き家が悪用されるケースも最近増えているという。

愛媛県今治市の松山刑務所から脱走した受刑者の話は記憶に新しいはずだ。広島県尾道市の人口2万人あまりの向島の空き家に潜伏し、1万人の捜査員による捜索にもかかわらず、22日間も捕まえられなかった。なかなか探し出せなかった背景には、受刑者が潜伏した空き家が、きちんと手入れがされていて、生活感があったからではないかといわれている。

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